遺産相続問題でお悩みではありませんか?
被相続人
- 将来のために遺言書を作成しておきたい
- 遺産相続を巡る家族間の紛争を予防したい
- 有効な生前対策を教えてほしい
相続人
- 相続が発生したが手続きがわからない
- 誰が相続人かわからない
- 遺産分割を巡り家族間で紛争が起こっている
- 相続税を節税したい
遺産相続に関わるお悩みは様々です。だからこそ、できるだけ早い段階で専門家からアドバイスを受けることが重要となります。遺産相続を巡ってご家族間で紛争を起こさないためにも、相続をスムーズに進行させるためにも、お早目に当事務所までご相談ください。
ご家族間の紛争を予防するために大切なこと
遺産相続を巡るご家族間の紛争を予防するためには、生前のうちにきちんとした対策を立てておくことが大切です。なので「まだ自分には関係ない」とは思わずに、お元気なうちに当事務所にご相談されることをおすすめします。有効な生前対策として「遺言書の作成」「生前贈与」、「家族信託」などが挙げられますが、これらを適切に行うためには法律や税金に関する知識が必要となります。
当事務所では法律に関することはもちろんのこと、税理士と連携することで税金面もサポートすることができますので、何でもお気軽にご相談ください。
有効な生前対策
遺言書の作成
遺言書には「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」などの種類があります。当事務所では、遺言者の意志が反映されやすく、偽造や隠匿の危険性や、内容や形式の不備によって無効になる可能性の少ない公正証書遺言の作成をおすすめしています。
公正証書遺言
公正証書遺言は、法務大臣が任命した公証人によって作成される遺言書です。公証人が遺言者から遺言の内容を聴取し、公正証書という形で作成します。公証人によって作成されるため、内容や形式の不備により無効になることがほとんどなく、また原本が公証人役場で保管されるため、遺言書の偽造、隠匿の危険性もありません。そのため遺言書の形式としては、最も安全で確実な方式であると言えます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、これに押印するという方式の遺言書です。公証人に依頼しないで作成できるため費用はかかりませんし、遺言の内容を秘密にしておくことができます。ただし公証人によるチェックがないため、内容や形式の不備により遺言全体が無効になる可能性があります。
生命保険の活用
生命保険を活用することで、遺産相続を巡るご家族間の紛争を予防することが可能なだけでなく、相続税の節税や、残されたご家族が納税資金を用意できないなどのトラブルを防ぐことができたり、相続人を指定して遺産を渡したりすることが可能となります。
家族間の紛争を予防することが可能
通常、生命保険の保険金は相続財産ではなく、受取人の固有財産とみなされるため、遺産分割の対象とはなりません。なので、原則として遺産分割協議書への記載は不要となります。遺産分割は最も紛争に発展しやすいとされていますが、生命保険を活用することで、子供が2人いる場合などには長男に不動産を相続させ、次男には保険金を相続させるなどの方法により、無用なトラブルを招かない遺産相続が可能となります。
相続税を節税することができる
生命保険の相続には非課税額が設けられており、その額は「500万円×法定相続人(配偶者、子供、孫など、民法が定める相続人)」となります。例えば相続人が妻と子供2人の計3人の場合では、1,500万円が非課税となり、保険金が3,000万円であれば非課税分を除いた1,500万円が相続税の課税対象となります。
残された家族が納税資金を用意できないという事態を回避できる
基本的に生命保険の保険金は、被相続人が亡くなった時、相続人はすぐにそれを受け取ることができます。そのため、残されたご家族が相続税を支払うことができないという事態を回避することが可能となります。
相続人を指定して遺産を相続させることができる
特定の相続人に遺産を渡したい場合、その相続人を保険金の受取人に指定することで、確実に相続させることができるようになります。
相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度とは、相続税と贈与税を一体化することで、生前贈与を行いやすくするために設けられた制度です。税制改正により、平成27年1月1日以降の相続では、贈与者が60歳以上の親または祖父母、受贈者が20歳以上の子または孫と適用範囲が広がりました。相続時精算課税の贈与税は2,500万円までが特別控除額(非課税額)となり、この特別控除額は複数回にわたって利用することができます。また、2,500万円を超える贈与も可能で、2,500万円を超えた分については一律20%の税率で課税されます。もし相続税が発生しないと予想される場合には、この相続時精算課税制度を利用して生前贈与を行えば、2,500万円以内であれば非課税で相続させることができ、相続時にも相続税は発生しません。そして2,500万円を超える贈与で贈与税を納めた場合には、その分が相続税から差し引かれます。
もし、ご家族間で紛争が起こってしまったら
もし、遺産相続を巡ってご家族間で紛争が起こってしまったら、当事者同士だけで解決をはかろうとするのではなく、一度当事務所にご相談されることをおすすめします。当事者同士だけの話し合いではどうしても感情論に陥りがちで、スムーズに解決に至らない場合があります。そして紛争が深刻化すると、ご家族間に遺恨が生じ、仮に紛争を解決することができても、その後のご家族の関係にわだかまりが残る場合があります。
当事務所にご相談頂ければ、弁護士が間に入り、第三者の冷静な視点でもって適切な解決方法を提案させて頂きます。紛争が長期化したことで、ご家族同士が話し合うことすらできなくなったというケースもありますので、そうなる前にできるだけお早目にご相談ください。できる限り、ご家族全員が笑顔で相続を終えられるような解決方法を模索します。
後継者問題でお悩みではありませんか?
事業承継には、大きく分けて「家族への承継」「従業員など家族以外への承継」「M&A」の3つの方法がありますが、このうちどれが最善の方法ということはありません。経営者様の状況に応じて、最も適切なものを選択するべきであると考えます。
また、近年では「家族信託」による方法も活用されています。
しかし、「事業を承継させる子供がいない」「適任の後継者が見つからない」などの要因により「家族への承継」「従業員など家族以外への承継」を行うのが難しい場合には、「M&A」も検討する必要があります。いずれの方法を選択するにしても、事業承継はできるだけ早い時期から準備しておくことが大切です。そうすることで、解決策の選択肢の幅を広げることができる場合もありますので、お早目に当事務所までご相談ください。