借金問題でお悩みではありませんか?
- 借金がかさみ、毎月の返済が苦しい
- 返済してもなかなか借金が減らない
- 借金生活から抜け出し、新しい生活をスタートさせたい
- 借金の整理を考えているが、自宅は手放したくない
- 任意整理や自己破産などの方法があるのは知っているが、どの方法が適切なのかアドバイスしてほしい
- 借金を整理する前にやっておくことはないか教えてほしい
借金問題は弁護士に相談することで、督促を止めることができるようになります。また、場合によっては借金の総額や毎月の返済額を減額させたり、借金の支払いを免除させたりすることもできます。なので、借金問題でお困りであればお早目に当事務所にご相談ください。早期にご相談頂けることで、より良い形での解決が可能となります。
借金の整理方法
借金の整理方法には、主に「任意整理」「民事再生」「自己破産」の3つの方法があります。当事務所ではご相談者様の状況に応じて、最善の解決策をご提案させて頂きます。
任意整理
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用しないで、弁護士が債権者と和解交渉して借金を整理する方法です。
借金の総額や毎月の返済額の減額や、一括または分割による弁済などが可能となります。分割弁済の場合、借金の額が3~5年程度で返済可能かどうかが、任意整理できるかどうかの目安となります。
民事再生
民事再生とは、借金で苦しむ人のための新しい救済手続きとして、平成13年4月1日より導入されたものです。例えば利息制限法に基づき計算した借金が500万円である場合、このうち100万円を原則として3年間で分割弁済するという再生計画案を立てます。この再生計画案が裁判所に認可され、3年間で計画通りに100万円を弁済すれば、残りの400万円の借金が免除されることになります。
自己破産
自己破産とは、経済的に破たんし、すべての債権者に借金を完全に返済することが困難になった場合などに、その状況を裁判所に認めてもらい、原則として債務者の生活に欠くことのできないものを除き、自宅などの全財産を金銭に替えて(原則20万円以上)、すべての債権者に対して債権額に応じて公平に弁済することを目的に行われる手続きです。
ただし、自己破産宣告を受けただけでは借金はなくなりません。破産の過程で債務者の財産を処分して借金の返済にあてても、返しきれなかった債務を「支払う必要はない」とする「免責決定」を受けて初めて借金がなくなります。そのため、自己破産ではこの免責決定を得ることが最も重要となります。
「もはや破産すらできない…」という状態に陥る前にご連絡ください
借金でお悩みの方に申し上げたいこと、それは「決して限界まで我慢しないでください」ということです。多額の借金を抱え、それが限界に達すると「もはや破産すらできない…」という状態に陥ってしまうこともあります。そうなる前に、できるだけお早目に当事務所にご連絡ください。ご相談のタイミングが早ければ早いほど、ご相談者様にとってより良い形で解決できる可能性が高まりますし、借金を整理した後の生活や事業の立て直しもはかりやすくなる場合があります。
社会には経済的に行き詰まった個人であれ、会社であれ、それらを救済し更正をうながす制度があります。しかし、それすら活用できないところまで追い詰められてしまっては、元も子もありません。
個人事業を営まれている方などは、会社をたたんで債務整理するとなった時、管財人を立てるなどの最低限の費用が必要となります。なので、債務整理しようというからには追い詰められていることは確かなのですが、「必要最低限の費用すら用意できない」という状況に陥らないようにすることが大切です。そのためにも、まだ余力のあるうちに当事務所へご相談ください。
借金整理後の生活に希望を持つために
当事務所は「堂島パートナーズ」の一員として、税務・会計・コンサルティングなどのサービスをワンストップで提供しています。そのため、ただ「借金を整理してすっきりしましょう」という提案だけでなく、残った財産を上手く処理して負債を少しでも減らす提案ができる場合があります。また会社を清算する前に、まずは支出を減らして会社運営上のコストをカットしていくといった対策を取ることも可能です。
借金問題は「借金を整理する」ことがゴールではなく、その後の生活や事業の立て直しをはかるものでなくてはいけないと考えています。借金整理後の生活に希望を持つためにも、是非当事務所をご活用頂ければと思います。